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更新日:2022年8月29日
固定資産税・都市計画税の住宅用地(人の住居の用に供する家屋のある土地)には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、賦課期日(毎年1月1日)現在において、土地や家屋の状況に変更があった場合に法令に基づき、当該住宅用地の所在及び地積、利用状況、その他必要な事項の申告をお願いしております。
この申告が無かった場合には、住宅用地特例の適用を受けられない場合がありますのでご注意ください。
また、住宅用地の利用状況に変更があった場合(例:住宅を取り壊して貸駐車場にした)も申告が必要となります。
(根拠法令:地方税法第384条第1項及び第2項、藤沢市市税条例第30条第1項及び第2項)
藤沢市役所資産税課土地担当
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日が申告期限となります。)
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