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更新日:2024年4月1日

遊休農地の固定資産税について

遊休農地に対する課税強化

農業振興地域内の農地を遊休農地の状態で放置をした場合、農業委員会は農地の所有者に対して利用意向調査を行います。

その調査の結果、農地中間管理機構への貸し付けの意思を表明せず、自作の再開も行わないなどの利用の意思等が示されない場合は、農地中間管理機構と協議するよう勧告を行います。

その協議勧告を受けた農地に対しては課税が強化され、固定資産税が通常の約1.8倍になります。

遊休農地とは?

現に耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない、または周辺地域の農地と比較し、利用の程度が著しく劣っている農地のことです。

農地中間管理機構に貸し付けた農地に対する課税軽減

農業振興地域内の農地について、農家が所有するすべての農地(面積1,000平方メートル未満の自家消費用農地を除く)を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた農地に対しては、固定資産税が以下の期間2分の1に軽減されます。

15年以上の期間で貸し付けた場合は、5年間軽減

10~14年間の期間で貸し付けた場合は、3年間軽減

この軽減措置の適用期限は、貸し付けの設定が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの10年間の間に行われたものに限ります。

※令和6年度税制改正により、期間が令和8年3月31日まで延長されました。

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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