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更新日:2022年12月21日

所要の補正について

土地の評価額は路線価を基に計算しますが、藤沢市においては、個々の土地における個別的要因(鉄道に隣接しているため、騒音や振動の影響を受ける等)を評価に反映させるため、宅地等の状況に応じ、藤沢市独自の補正(以下、「所要の補正」といいます。)を適用しています。

※大工場地区などの一地区を一つの状況類似地域として単価を算出する土地には適用しません。

所要の補正の中には、それぞれの土地の状況を判断するため、所有者からの申出に基づき適用するものがあります。申出をいただいた土地については、現地調査の上、補正の適用について判断します。なお、適用要件を満たすと確認した場合には、申出の翌年度から適用します。

詳しくは、資産税課土地担当までお問い合わせください。

所要の補正の内容

補正の名称

内容

申出の必要

高低差の補正

評価対象土地が、接している道路に比べて高い場合または低い場合に減価を行うものです。

不要

騒音・振動の補正

評価対象の住宅用地が鉄道(小田急電鉄、JR東海道本線など)に隣接し、騒音や振動の影響を受ける場合に減価を行うものです。

不要

都市計画施設予定地の補正

評価対象土地が、都市計画施設の予定地として都市計画決定または都市計画事業の認可がされている場合に減価を行うものです。

不要

高圧線下にある土地の補正

評価対象土地が、高圧線下にある場合に減価を行うものです。

不要

地下阻害物のある土地の補正

評価対象土地の地下に地下阻害物(トンネル・上下水道・地下鉄等)が敷設されていて、地上権が設定されている場合に、減価を行うものです。

不要

介在水路の補正

評価対象土地が接している道路との間に水路が介在するため、道路との一体的利便性が減少する場合に減価を行うものです。

不要

急傾斜地崩壊危険区域の補正

評価対象土地が、急傾斜地指定崩壊危険区域に指定されている場合に減価を行うものです。

不要

私道の補正

特定の私人のための専用通路として利用されている場合、または画地の一部を道路に供している場合に減価を行うものです。

不要

分家住宅用地の補正

都市計画法第34条第12号の規定により建築された分家住宅用地に減価を行うものです。

不要

鉄塔敷の用に供する土地の補正

評価対象土地が、送電線の鉄塔敷地として使用している場合に減価を行うものです。

不要

ガス整圧器用地の補正

評価対象土地が、ガス整圧用地として使用している場合に減価を行うものです。

不要

造成困難地の補正

評価対象土地が、造成することが非常に困難であると判断される場合に減価を行うものです。

不要

市街化調整区域の宅地介在地補正

市街化調整区域内に存在する、宅地介在地(市街地宅地評価法により評価している農地及び雑種地)について減価を行うものです。

※市街地宅地評価法については、土地の固定資産税評価についてのページをご覧ください。

不要

介在山林の補正

介在山林(市街化区域内の山林)は、一般に宅地に造成することとした場合において、公共用地その他宅地以外の用途に供されることとなる土地がある程度見込まれることから、減価を行うものです。

不要

土砂災害防止法における補正 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地について減価を行うものです。なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)についての減価はございません。

不要

日照阻害を受ける土地の補正

評価対象土地が、マンション等の建築物により日照が一定時間以上阻害されている場合に減価を行うものです。

要(PDF:83KB)

記載例(PDF:110KB)

建築に制限がある土地の補正

評価対象土地が、接道義務が満たされない等の理由により建物の建築に制限を受ける場合に減価を行うものです。

要(PDF:70KB)

記載例(PDF:80KB)

地積過小土地補正

評価対象土地の登記地積が25平方メートル未満であり、標準的な土地に比べて利用効率が低い場合に減価を行うものです。
なお、他の土地と一体的な利用をしている等の場合は、利用効率が低いとは認められません。

要(PDF:82KB)

記載例(PDF:109KB)

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情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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