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更新日:2024年4月1日
課税標準額とは、税額を算出する基本となるもので、課税標準額×税率が税相当額となります。原則として評価額が課税標準額となりますが、住宅用地及び市街化区域農地については、税負担の軽減を目的に「特例措置」が適用され、(ただし、特定空家等として認定され、勧告を受けた家屋の敷地の用に供されている土地を除く。)評価額に次の特例率を乗じた値を課税標準額としています。
※評価額に特例率を乗じた値を「特例後課税標準額」といいます。
《課税標準額の特例措置》
表1
|
固定資産税(特例率) |
都市計画税(特例率) |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
評価額×1/6 |
評価額×1/3 |
一般住宅用地 |
評価額×1/3 |
評価額×2/3 |
市街化区域農地 |
評価額×1/3 |
評価額×2/3 |
課税の公平性の観点から、課税標準額について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は上昇させることによって、負担水準のばらつきを解消していく仕組みです。
個々の土地の課税標準額が、評価額に対しどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額÷(当年度評価額×表1の特例率)
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