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更新日:2022年12月21日
一筆が複数の地目に認定される場合には、状況により地目ごとに分割して評価を行います。
評価分割の適用に当たっては、所有者からの申出書と当該地目ごとの地積を明示した測量図等の提出を必要とし、現況調査を行った上で申出事由が適当であると確認した場合に、申出日の翌年度から適用します。
評価分割を行う例として、次のようなものがあります。
詳しくは、資産税課土地担当までお問い合わせください。
申出書は次のPDFファイルをご利用ください。
登記地積が実測した地積と相当に異なり、登記地積による評価が著しく不適当であると確認した場合には、実測した地積によることができます。
その際、土地所有者等からの申出書及び測量図等の提出を必要とし、境界杭、位置関係の確認等の現地調査を行い、その他資料の精査等、通常実施すべき調査を行った結果、提出書類が合理的な課税の基礎資料であると判断できる場合に限り、申出日の翌年度から適用します。
詳しくは、資産税課土地担当までお問い合わせください。
申出書は次のPDFファイルをご利用ください。
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