0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地の評価及び課税に関すること > 住宅建替え中の土地における課税標準額の特例措置について
ここから本文です。
更新日:2023年8月8日
次の要件にすべて該当する場合には、当該年度を含め1年間、当該敷地を住宅用地として取り扱います。
上記の要件にすべて該当する場合は、住宅用地等申告書をダウンロードし、資産税課土地担当までご提出ください。
上記の適用要件に当てはまらない項目がある場合については、住宅建替え中の土地における課税標準額の特例措置が適用されません。
1月1日現在で建物を建築中の場合は、当該土地は宅地(非住宅)として評価いたします。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください