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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地の評価及び課税に関すること > 特定空家等の固定資産税・都市計画税について
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更新日:2023年3月28日
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法に基づき「特定空家等」に認定され、藤沢市空家の適正管理に関するガイドライン(PDF:729KB)に基づき是正指導・助言に従わず勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられない敷地については、地方税法の規定により、固定資産税及び都市計画税の住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外されます。
空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に認定され勧告をうけますと、その敷地については、地方税法の規定により住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外されます。たとえば、200平方メートル以下の小規模規模住宅用地の場合ですと、固定資産税・都市計画税と合わせ、約3.6倍の税額の上昇となります。
固定資産税及び都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされており、賦課期日現在の利用状況により評価しその当該年度に課税しております。そのため、例えば勧告が令和3年12月にされた場合、令和4年1月1日の賦課期日現在では勧告を受けた特定空家等となることから、令和4年度課税については、住宅用地に対する課税標準額の特例措置が適用されず、税額が上昇することとなります。
特定空家等の認定に関すること・・・計画建築部住宅政策課へ
特定空家等の固定資産税・都市計画税に関すること・・・財務部資産税課へ
・藤沢市の空き家対策(計画建築部住宅政策課)
・藤沢市空家の適正管理に関するガイドライン(PDF:729KB)
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