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更新日:2023年12月8日

償却資産と家屋の区分について

 家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、空調設備などの「建物附属設備」が取り付けられています。

 法人税又は所得税法上、家屋(建物)として一括して減価償却している場合も、地方税法上は下表のように「家屋(建物)として固定資産税の課税対象となるもの」と「償却資産として固定資産税の課税対象となるもの」とを分けて取り扱います。

 テナント(賃借人)が施工した建物附属設備については、下表の「家屋の課税対象となるもの」に記載された設備も償却資産として申告が必要となりますので、ご注意ください。

償却資産と家屋の区分表

設備の種類 設備の分類 償却資産の課税対象となるもの 家屋の課税対象となるもの
電気設備  受変電設備 設備一式(配線・配管を含む)  
キュービクル・配電盤など
屋内配線設備 計量器 配管、配線、スイッチ、コンセント、分電盤
電灯照明設備 屋外の照明器具設備、ネオンサイン、スポットライト、投光器、電光盤、外灯 白熱灯・蛍光灯用器具、非常用照明器具
動力配線設備 特定の生産又は業務用の動力設備一式 分電盤、スイッチ、制御盤、配管、配線
予備電源設備(自家発電) 蓄電池、発電機及び附属品一式、充電器、配管、配線  
中央監視制御設備 監視盤、センサー、配管、配線  
電話設備 電話機、交換機、電源装置 配管、配線、端子盤
インターホン設備   配管、配線、親機、子機
 LAN設備 LANボード、サーバー、ハブ・ルーター、光ケーブル   
拡声装置設備(放送設備)  アンプ、マイク、スピーカー、出力制御器  ベル、ブザー、配管、配線 
 監視カメラ設備 受像機(テレビ・モニター)、カメラ  配管、配線 
 テレビ等共同聴視設備 受像機(テレビ・モニター)  親アンテナ、整合器、分岐器、分配器、配管、ケーブル 
 電熱設備 電熱器、冷蔵庫、電子レンジ  配管、配線 
電気時計設備  モーターサイレン、外壁に取り付けられた電光時計  端子盤、ベル、チャイム、配管、配線 
ナースコール設備    機器(表示盤)、配管、配線 
太陽光発電設備  発電設備一式、太陽光電池パネル、パワーコンディショナー、保護回路、配管、配線  屋根材一体型ソーラーパネル 
ガス設備 ガス設備  屋外の供給本管(ガスメーターから外壁の配管)  屋内配管、バルブ、カラン 
給水設備  水源  井戸、屋外配管   
揚水設備  ポンプ、揚水管(地下水用のもの)  ポンプ、揚水管(高架水槽用のもの) 
水処理設備  ばっき装置、沈殿装置、ろ過装置   
給水設備  水道引込設備、特定の生産又は業務用の給水設備、水質改良のための機器類、給水塔、その他屋外の給水設備(洗車用など) 屋内の給水設備、配管、高架水槽、バルブ、ポンプ、カラン、受水槽、受水タンク 
排水設備  排水設備  屋外の排水設備  屋内の排水設備 
給湯設備  給湯設備  湯沸器等の局所式給湯設備  中央管理式給湯設備 
衛生設備  衛生器具設備    風呂、便器、洗面器など 
浄化槽設備   し尿浄化槽等設備一式
防災設備 火災報知設備  屋外のもの  配管、配線、受信機、感知器、非常ベル、付属機器 
消火設備 ホース、ノズル、ガスボンベ、消火器、屋外消火栓設備  消火栓設備、スプリンクラー設備、ドレンチャー設備、泡消火設備、ハロゲンガス消火設備、炭酸ガス消火設備 
避雷設備    避雷針設備
空気調和設備 空調設備  ルームエアコン(非ダクト式のもので、室内機と室外機が1対1で、1室程度を空調するもの)、特定の生産又は業務用の空調設備  中央管理式空調設備、家屋と構造上一体となっている設備
換気設備   送風機、換気扇、換気口 
運搬設備 運搬設備  工業用ベルトコンベア、気送子  エレベーター、エスカレーター、リフト 、気送管設備(エア・シューター)
その他の設備  厨房設備  事業用の厨房設備(飲食店・ホテル・百貨店・病院・社員食堂など)、機器一式(調理機器、食器洗浄機、製氷機、冷凍・冷蔵庫、温蔵庫)   
洗濯設備  洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機   
間仕切り  簡易間仕切り(臨時的・反復的に設置、撤去が可能なもの)  間仕切り(床から天井まで密着しているもので取り外しが困難なもの) 
カウンター  造り付けのもの以外  造り付けカウンター 
家具 造り付け以外のもの 造り付け家具
屋外設備 門、塀、フェンス、植栽、舗装路面、砂利敷き、擁壁、屋外排水溝、庭園  
機械式駐車場設備  機械式駐車場設備、ターンテーブル   
自動扉設備   自動扉設備 
その他  メールボックス(集合郵便受け、宅配ボックス)、掲示板、AED、ガスタンク、石油タンク、アーケード  シャッター、外階段、手すり 

 

 

リンク

 (1)固定資産税(償却資産)の申告について

 (2)償却資産の概要

 (3)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載とマイナンバー確認及び身元確認について

 (4)償却資産に係る課税標準の特例措置について

 (5)償却資産の評価額及び税額の計算について

 (6)償却資産の実地調査

 (7)申告書などの様式ダウンロード

 

 

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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