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更新日:2024年9月20日
会社や個人で工場や商店などを経営している方やアパートや駐車場などを他者に貸し付けている方が、その事業のために所有する構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、その資産に対しては土地や家屋と同じように固定資産税が課されます。
申告の対象となる償却資産は、毎年1月1日現在、事業の用に供することができる土地・家屋・自動車以外の有形固定資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個又は1組の取得価額(附帯費用を含む)が10万円以上の資産です。また次のような資産も申告の対象となります。
(1)テナント(賃借人)等が建物に施した附帯設備(内装、空調設備、照明設備、水道設備など)
(2)租税特別措置法の規定を適用し、即時償却している資産
(3)償却済み資産(耐用年数を経過しても、現に事業の用に供している資産)
(4)決算期以後に取得した資産で、固定資産勘定に計上されていない資産
(5)簿外資産(帳簿には記載されていないが、事業の用に供している資産)
(6)建設仮勘定で経理しているが、一部又は全部が1月1日までに完成している資産
(7)リース資産(他の事業者に貸し付けている資産)
(8)遊休資産、未稼働資産(いつでも稼働できる状態の資産)
(9)代金が完済していないものでも、現に事業の用に供している資産
(10)償却資産の改良費のうち、資本的支出として計上された資産
(11)美術品等について「法人税基本通達7-1-1」等に規定される減価償却資産として取り扱う資産
(1)繰延資産(創立費、開業費等)、棚卸資産(商品、貯蔵品等)
(2)牛、馬、果樹、その他生物(興行用又は観賞用動植物は申告対象)
(3)無形固定資産(ソフトウエア、電話加入権、特許権、実用新案権等)
(4)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(大型特殊自動車は償却資産の申告対象)
(5)取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上「3年間の一括償却」をするもの
(6)使用可能期間1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
(7)ファイナンスリース取引に係るリース資産で、所有者の取得価額が20万円未満のもの
【参考】償却方法と取得価額による償却資産申告の取扱い
取得価額 |
10万円未満 |
10万円以上 |
20万円以上 |
30万円以上 |
---|---|---|---|---|
償却方法 |
||||
個別償却資産 |
対象(※) |
対象 |
対象 |
対象 |
中小企業特例の少額資産特例 |
対象(※) |
対象 |
対象 |
ー |
一時損金算入 |
対象外 |
ー |
ー |
ー |
3年一括償却 |
対象外 |
対象外 |
ー |
ー |
※法人の場合は10万円未満でも、税務会計上固定資産勘定に資産計上し、減価償却しているものは申告対象となります。
償却資産の種類と具体例は次のとおりです。これらは法人税確定申告書の「別表16の(1)、(2)、(7)、(8)[減価償却明細書内訳表]」又は所得税確定申告書の「減価償却費の計算欄」に記入された資産から、固定資産税が課税される家屋、自動車税および軽自動車税が課税される自動車、及び無形固定資産等を除いたものと概ね一致します。
資産の種類 |
主な償却資産の具体例 |
---|---|
第1種(構築物・建物附属設備) |
門、ブロック塀、フェンス、擁壁(土留め)、路面舗装(駐車場舗装)、看板(広告塔)、屋外給排水設備、屋外照明設備、カーポート、自転車置場、外構工事等 受変電設備や蓄電池設備など、特定の生産又は業務上の利便性を高める設備 テナント(賃借人)が設置した内装、内部造作、給排水設備、空調設備、電気設備、ガス設備等(この場合の申告義務者はテナント[賃借人]です。) |
第2種(機械及び装置) |
工作機械、木工機械、印刷機械、食料製造加工機械、モーターやポンプなどの汎用機械類、土木建設機械、太陽光発電設備、その他各種産業用機械及び装置等 |
第3種(船舶) |
客船、貨物船、モーターボート、ヨット、漁船、釣り船、水上バイク等 |
第4種(航空機) |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
第5種(車両及び運搬具) |
フォークリフト等の大型特殊自動車(車体種別番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」のもの)、台車等 |
第6種(工具・器具及び備品) |
パソコン、レジスター、陳列ケース、冷暖房器具、厨房用品、カラオケなどの音響機器、応接セットなどの家具、カーテン、測定工具、検査工具、取付工具等 |
償却資産は、土地や家屋と異なり登記簿がないため、償却資産の所有者は、資産が所在する市町村長へ申告することが義務づけられています。(地方税法第383条)正当な理由なく申告されなかった場合には、地方税法第386条及び藤沢市市税条例第51条により過料を科される場合があります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条により罰金を科せられる場合がありますのでご注意ください。
(2)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンハ゛ー確認及び本人確認について
(6)償却資産の実地調査
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