0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産の評価及び課税に関すること > 固定資産税(償却資産)の申告について
ここから本文です。
更新日:2023年12月8日
償却資産の所有者は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日に資産の所在する市町村長へ保有資産の申告が義務付けられています。
1月1日現在、藤沢市内に償却資産を所有している個人事業主・法人は、資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等について、毎年1月31日までに藤沢市役所資産税課へ申告してください。
申告手続きの詳細については「申告の手引き(PDF:11,862KB)」をご覧ください。
また、藤沢市では、これまでに申告していただいた内容に基づき、「償却資産申告書の省略について」のはがきを送付しております。
このはがきが届いた方で、次の要件のいずれにも該当しない場合は、償却資産申告書の提出がなくても、前年度の資産内容に変更がないものとして取り扱います。
・市内で所有する償却資産に増加や減少があった場合
・転出、廃業、解散等により市内に申告すべき資産がなくなった場合
・住所、氏名等の変更があった場合(所有者が死亡等により相続がある場合)
※なお、上の要件に該当する場合は、償却資産申告書の提出が必要となりますので、次のリンク先からダウンロード又は、資産税課へご請求ください。
リンク:申告書などの様式ダウンロード
平成28年1月に社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書を提出する場合は、所定の欄にマイナンバーを記載していただくことになりました。
マイナンバーの確認ができている方については、償却資産申告書の記入欄を「*」で埋めてあります。その場合については、記載する必要はございません。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を所定の記載欄に左詰めで記載いただくようお願いいたします。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー(個人番号)を記載した償却資産申告書の提出の際は、マイナンバー確認(正しい番号であることの確認)と身元確認(申告者が番号の正しい持ち主であることの確認)をさせていただきます。詳しくはこちらのページをご確認ください。
土地及び家屋以外の事業のために使用する資産のうち、所得税法又は法人税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をお持ちの方で、令和6年1月1日現在、①藤沢市内で事業を営まれている法人又は個人の方 ②貸付業(リース業)を営まれ、藤沢市内の事業所に資産を貸し付けている法人又は個人の方。
※前年までに申告した資産に増減がない方、該当する資産がない方、廃業・解散又は市外転出された方についてもその旨の申告をしていただく必要があります。
※正当な理由がなく申告しなかった場合、または申告すべき事項について虚偽の申告をした場合には、地方税法及び藤沢市市税条例による罰則が適用されることがありますので、必ず申告してください。
申告書及び種類別明細書など、申告に用いる各様式については「申告書などの様式ダウンロード」のページにて提供しています。
紙の申告書が必要な場合は、資産税課までご連絡ください。
令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
※期限間近になると窓口が大変混雑しますので、1月19日(金曜日)頃までに申告くださるようご協力お願いいたします。
申告書の提出方法は、書類を持参もしくは郵送いただく方法と、地方税ポータルサイトeLTAX(エルタックス)により申告データを電子申告する方法があります。
本市からお送りした申告書(複写式)や、手持ちの会計ソフト等を使って作成した申告書に記入し、藤沢市役所資産税課へ持参もしくは郵送で提出いただく方法です。
※郵送にて提出する方で、本市の収受印を押した申告書控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。同封されていない場合は返信できませんのでご承知おきください。
特設ページ:電子申告(eLTAX)について
地方税ポータルサイト(eLTAX)を利用することで、自宅やオフィスからインターネットを通じ、償却資産申告書の作成から提出までを行うことができます。
データ管理や申告書提出の容易性、複数の市町村への申告がまとめて一度に行えるなど、様々なメリットがありますのでぜひご利用ください。
〒251-8601 藤沢市朝日町1-1
藤沢市役所 本庁舎4階 資産税課
0466-25-1111(内線2351)
0466-50-3511(直通)
(1)償却資産の概要
(2)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載とマイナンバー確認及び身元確認について
(6)償却資産の実地調査
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください