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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産の評価及び課税に関すること > 償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について
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更新日:2024年9月20日
償却資産申告書には、所定の欄にマイナンバー・法人番号の記載が必要です。
個人の方は個人番号(12桁)を、法人にあっては法人番号(13桁)を所定の記載欄に左詰めで記載いただくようお願いいたします。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバーを記載した償却資産申告書の提出の際は、マイナンバー確認(正しい番号であることの確認)と本人確認(申請者が番号の正しい持ち主であることの確認)をさせていただきます。
また代理人が提出する場合は、代理権の確認と代理人の本人確認及び申告者本人のマイナンバー確認をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
電子申告(eLTAX)で申告する場合は、電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。なお、法人番号を記載した申告書については、本人確認は不要となります。
確認事項 |
必要書類(いずれか1点) |
---|---|
マイナンバー確認 |
・個人番号カード(裏面) ・通知カード ※通知カードの記載事項が住民票の記載と一致している場合は、番号確認資料としてご利用いただけます。 ・住民票の写し 等 |
本人確認 |
・個人番号カード ・運転免許証等の顔写真付身分証明書 等 |
確認事項 |
必要書類(いずれか1点) |
---|---|
本人のマイナンバー確認 |
・本人の個人番号カード(マイナンバーが記載された面)の写し ・本人の通知カードの写し ※通知カードの記載事項が住民票の記載と一致している場合は、番号確認資料としてご利用いただけます。 ・本人の住民票の写し |
代理人の本人確認 |
・代理人の個人番号カード ・代理人の運転免許証等の顔写真付身分証明書 ・代理人の税理士証票 ・税理士の補助者または事務員であることを証する書類 等 |
代理権の確認 |
・税理士代理権限証書 ・委任状 |
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。制度の趣旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いいたします。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。また、本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合は、申告書への個人番号の記載はないものとして受理いたしますので、ご了承ください。
(2)償却資産の概要
(6)償却資産の実地調査
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