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更新日:2024年9月20日
藤沢市では、適正かつ公平な課税を行うため地方税法第353条(質問検査権)及び第408条(実地調査)に基づく訪問調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)や、第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)に基づき、税務署に提出した所得税又は法人税の申告書類を閲覧する調査を行っています。
これらの調査の中で、申告内容を確認するために必要な帳簿類、参考資料等の提出や現場確認及び電話による問い合わせ等を行いますので、ご協力をお願いいたします。
調査に伴う申告内容の修正や申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
(2)償却資産の概要
(3)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について
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