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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産の評価及び課税に関すること > 償却資産に係る課税標準の特例措置について
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更新日:2024年10月1日
地方税法第349条の3及び同法附則第15条に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。
条例で特例割合を定めている特例措置(わがまち特例)については、「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」をご覧ください。
該当する資産を所有される方は「課税標準の特例に関する届出書兼明細書(PDF:104KB)」に必要事項を記入しご提出ください。
また、新たに特例の適用を受ける場合は、添付資料を併せて提出してください。
1 地方税法第349条の3
適用条項 | 適用対象 | 特例割合 | 添付書類 |
第2項 |
「ガス事業法」による一般ガス導管事業者が新設した一般ガス導管事業の用に供する償却資産 |
1/3 2/3 |
ガス事業法による許可書の写し等 |
2 地方税法附則第15条
適用条項 | 適用対象 | 取得時期 | 特例割合 | 添付書類 |
第2項 第2号 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定するごみ処理施設 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 1/2 | 一般廃棄物処理施設の設置許可申請書の写し等 |
第2項 第3号 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する一般廃棄物の最終処分場 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
2/3 | 一般廃棄物処理施設の設置許可申請書の写し等 |
第2項 第4号 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物処理施設 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 1/3 | 産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の写し等 |
第44項 |
先端設備等導入計画の認定を受けて取得した機械装置、工具、器具備品、建物附属設備(※償却資産に該当するもの) |
令和5年4月1日~ 令和7年3月31日 |
1/2(賃上げの表明なし)3年間 |
詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:177KB) |
令和5年4月1日~ 令和6年3月31日 |
1/3(賃上げの表明あり)5年間 | |||
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
1/3(賃上げの表明あり)4年間 |
そのほか、条例で特例割合を定めている特例措置(わがまち特例)については、「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」をご覧ください。
(2)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について
(3)償却資産の概要
(6)償却資産の実地調査
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