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更新日:2024年4月25日
平成25年度以降の国民健康保険料算定方式の変更によって、保険料が増額となる世帯への影響を緩和するため、藤沢市独自の緩和措置を実施しています。
緩和措置は個人単位で判定し、対象となる方の所得割算定基礎額を減額して保険料を計算します。
対象者 |
緩和措置内容 |
---|---|
住民税非課税の方 |
所得割算定基礎額(※1)の一定割合を減額して保険料を計算します。 平成27年度以降30%(※2)平成26年度60%平成25年度85% |
(※1)所得割算定基礎額:前年中の所得額から住民税基礎控除額を差し引いた額
(※2)平成27年度以降当面の間、減額割合30%で継続します。
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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