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更新日:2024年9月10日
国民健康保険では、前年の所得に応じて、国民健康保険料の算定や医療費の自己負担割合、高額療養費の自己負担限度額等の判定を行います。
そのため、国民健康保険の加入者及び世帯主(加入していない世帯主も含む)は、毎年、所得の申告が必要となりますので、収入や所得がない場合でも、必ず市民税・県民税の申告をお願いします。
【国民健康保険料が正しく計算されない】
世帯主や加入者の中に一人でも申告がない方がいる場合、低所得世帯に対する軽減の判定ができず、国民健康保険料が正しく計算されない場合があります。
【医療費の自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額等が、正しく判定されない】
所得の申告がない場合、次の1~4が正しく判定されない場合があります。
(※)公的年金を受給していて源泉徴収票が届いている方、所得税の申告をした方、給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方など、申告の必要がない場合もあります。
(※)2年経過して申告をした場合、保険料の減額ができないことがありますのでご注意ください。
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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