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更新日:2024年9月6日
介護保険制度を支えるための財源となる保険料です。
40歳から65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者といい、国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険料の「介護分」として、国民健康保険料の「医療分」・「後期高齢者支援金分」とあわせて納めていただきます。
介護分は40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から保険料に加算されます。
保険料の変更通知書は該当月の「翌月」に送付します。
介護分は65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分まで月割りで計算し、その総額を6月から翌年3月の10回で割り振り、医療分・後期高齢者支援分とあわせて納めていただきます。
また、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に65歳になる月から個人ごとに納付します。
このため、年度の途中で65歳になる方は、64歳まで(第2号被保険者の期間)の介護保険料と、65歳になってから(第1号被保険者の期間)の介護保険料の納付期間が一部重複します。ただし、それぞれの保険料計算の対象となる月は重複しません。
なお、65歳以上の方の介護保険料や介護サービスの申請方法等については、介護保険課にお問い合わせください。
藤沢市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険料の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
この適用を受ける場合や、適用を受けている方で介護保険適用除外施設を退所される場合は、藤沢市保険年金課へ届出が必要となります。
こんなときには届出を |
届出に必要なもの |
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介護保険適用除外施設に入所している藤沢市国保の方が、40歳に到達したとき |
施設入所 |
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40歳から65歳未満の藤沢市国保の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき |
施設入所 |
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40歳から65歳未満の藤沢市国保の方で、入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき |
施設入所 |
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40歳から65歳未満の藤沢市国保の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき |
施設退所 |
該当日から14日以内に届出してください。
(※)個人番号の提示が困難な場合はこちらで確認させていただくこともあります。
市役所保険年金課
平日の午前8時30分から午後5時まで
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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