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更新日:2024年5月31日
判定基準日時点において、対象者の前年中の所得金額合計が一定以下の世帯については、次のとおり国民健康保険料(以下「保険料」という)の均等割額と平等割額を自動的に軽減(減額)します。
毎年度4月1日(年度途中に新規加入した場合は、世帯の加入日)。
判定基準日時点の1~3に該当する方の所得合計で判定します。
(※1)国民健康保険に加入していない世帯主の方
(※2)国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主が変わったり、国保加入者が全員資格喪失したりする等)がない方
前年中(令和5年1月~12月)の所得金額合計が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
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43万円+《10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)》(※2) 【例】対象者が2人、給与所得者等が0人の場合 →43万円以下
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7割 |
43万円+(29万5千円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》 【例】対象者が3人、給与所得者等が1人の場合 →43万円+29万5千円×3=131万5千円以下
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5割 |
43万円+(54万5千円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》 【例】対象者が3人(うち1人は擬制世帯主)、給与所得者等が2人の場合 →43万円+54万5千円×2+10万円×1=162万円以下 |
2割 |
(※1)所得判定対象者のうち、前年中の給与収入が55万円超の方及び公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)の方
(※2)《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用します。
前年中(令和4年1月~12月)の所得金額合計が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+《10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)》(※2) 【例】対象者が2人、給与所得者等が0人の場合 →43万円以下
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7割 |
43万円+(29万円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》 【例】対象者が3人、給与所得者等が1人の場合 →43万円+29万円×3=130万円以下
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5割 |
43万円+(53万5千円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》 【例】対象者が3人(うち1人は擬制世帯主)、給与所得者等が2人の場合 →43万円+53万5千円×2+10万円×1=160万円以下
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2割 |
(※1)所得判定対象者のうち、前年中の給与収入が55万円超の方及び公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)の方
(※2)《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用します。
令和3年度(令和2年1月~12月)、令和4年度(令和3年1月~12月)の所得金額合計が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+《10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)》(※2) |
7割 |
43万円+(28万5千円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》 【例】対象者が3人、給与所得者等が1人の場合 →43万円+28万5千円×3=128万5千円以下 |
5割 |
43万円+(52万円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》 【例】対象者が3人(うち1人は擬制世帯主)、給与所得者等が2人の場合 →43万円+52万円×2+10万円×1=157万円以下 |
2割 |
(※1)所得判定対象者のうち、前年中の給与収入が55万円超の方及び公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)の方
(※2)《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用します。
判定で用いる所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、利子所得、配当所得、一時所得、総合譲渡所得(短期)の金額、「総合譲渡所得(長期)と一時所得の合計額の2分の1に相当する金額」、分離短期譲渡所得の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額の合計額です。
この減額は前年の所得申告に基づいて判定されますので、所得の申告(確定申告、もしくは市県民税の申告)が必要です(未申告の方がいる場合、軽減の判定ができません)。収入がない場合でも市県民税の申告をしていただくことで保険料が年度当初から減額できる場合があります。(給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方など、申告の必要がない場合もあります。)
※法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。
後期高齢者医療制度の創設にともない、旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合、旧国保被保険者に該当されてから最初の5年間は国民健康保険料の医療分・支援金分の平等割の2分の1を減額、その後3年間は4分の1を減額します(申請は不要です)。
世帯の未就学児の加入者に対して、均等割額が2分の1減額されます(申請は不要です)。
※令和6年度は平成30年4月2日生まれ以降の方が対象です。
詳しくは保険年金課国保調査担当へご相談ください。
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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