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更新日:2024年4月25日
以上のすべてに該当する方は、軽減を受けるために『特例対象被保険者等該当届出書』の届出を行ってください。
法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。届出が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されますが、軽減の対象となった方については、前年の給与所得をその30/100とみなして算定いたします。
(*)給与所得以外の所得はそのまま積算し、他の被保険者の所得もそのまま積算します。
離職の翌日から翌年度末までが軽減期間となります。
(*)雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なります。
(*)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると、軽減期間は終了します。
届出は保険年金課で受付いたします。
郵送でも可能です。
郵送での届出を希望される方は、保険年金課へご連絡ください。
市民センターでは受付ができません。
(*1)離職票では受付ができません。離職票をお持ちの方は、ハローワークで雇用保険受給資格者証又は、雇用保険受給資格通知を受取ってから届出をしてください。紛失された方は、ハローワークで再交付を受けてください。
(*2)個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただくこともあります。
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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