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更新日:2024年6月24日
通知書の見方については、次のPDFファイルをご参照ください。
【参考】
国民健康保険料の納付の義務は世帯主に課されるため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、通知書は世帯主に対して送付されます(国民健康保険法第76条)。
世帯のうち加入されている方は、通知書表面右上『個人別内訳』の『③賦課対象月』欄に記号(〇◎□■◆)を記載していますので、ご確認ください。
会社で新しい健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要となります。手続きをしていない場合は、手続きをしてください。
郵送でも手続きができます。藤沢市ホームページから『国民健康保険資格喪失届』(外部サイトへリンク)を印刷し、必要事項を記載の上、上記①の原本、②③の写しとともに保険年金課へお送りください。
国民健康保険の喪失手続きをした場合でも、資格喪失日(会社の保険に入った日等)によっては、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)分の国民健康保険料が発生することがあります。
通知書表面右上『個人別内訳』の『③賦課対象月』欄に、計算の対象となった月に記号(〇◎□■◆)が印字されていますので、ご確認ください。
(例)令和6年5月に会社の健康保険に加入した方は、令和6年4月分が国民健康保険料の計算対象となります。
通知書表面右上『個人別内訳』の『④個人保険料額』欄に記載しています。
さまざまな理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
ア)昨年よりも加入者が増えた
イ)昨年度の途中から国保に加入し、加入期間が昨年より長い
ウ)40歳になり保険料介護分が新規に計算されている
ア)2022年中(令和4年1月~12月)の収入・所得に比べて、2023年中(令和5年1月~12月)の収入・所得が高い
イ)世帯内に未申告者がおり、低所得世帯に対する軽減がかかっていない
(※)低所得世帯に対する軽減については、通知書裏面『12-(1)低所得世帯に対する軽減』をご参照ください。
ア)保険料率・賦課限度額等の変更
イ)昨年度は住民税非課税世帯だったが、今年度は住民税課税世帯になり、緩和措置が適用されなくなった
(※)緩和措置については、通知書裏面『12-(4)保険料の緩和措置』をご参照ください。
ウ)応益割(均等割、平等割)に係る旧被扶養者減免が適用されなくなった
(※)旧被扶養者減免とは、健康保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、65歳以上の方で、健康保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方に係る国民健康保険料の軽減措置です。平成31年度(令和元年度)の国民健康保険料から、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、応益割(均等割、平等割)に係る旧被扶養者減免が適用されることになりました。ただし、応能割(所得割)に係る旧被扶養者減免は、当面の間、適用を継続します。
口座振替および特別徴収(年金からの天引き)の世帯は納付書が添付されません。
通知書表面の左中央『納付方法』欄に納付方法、口座振替の金融機関・支店名等が記載されます。特別徴収(年金からの天引き)の場合は通知書表面左下『特別徴収』欄に特別徴収義務者(年金保険者)・対象年金が記載されます。
7月から口座振替開始の場合、1期のみ納付書が添付されます。10月から特別徴収の場合、1期から4期までの納付書が添付されます。
平成30年度から国保運営が都道府県単位となりましたが、神奈川県では、保険料率は引き続き各市町村が決定しているため、保険料は市町村ごとに異なります。
その他、軽減の割合の違い(7・5・2割軽減または6・4割軽減)、納期の回数の違い(市町村によっては該当年度の通知書発送までに暫定的に賦課を行うことにより、年12回の場合もあります。)により藤沢市の保険料が高く感じる場合もあります。
賦課限度額は、世帯主にお支払いいただく「年間の保険料額の上限金額」です。
この最高限度額が決められている理由は、国民健康保険では「納めた保険料の多寡にかかわらず、加入者は同じ給付を受ける」ため、大きな負担能力がある方から無制限に保険料を徴収することは妥当ではないという考え方から、国が政令で最高限度額を定めているものです。
令和6年度の保険料賦課限度額は、医療分65万円、後期高齢者支援金分24万円、介護分17万円です。賦課限度額は政令に基づき条例で決定しています。
次のような場合は、納付書でお支払いいただくことがあります。
さまざまな理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
ア)年度の途中で加入者が増えた
イ)加入者が40歳になり、保険料介護分が加算されるようになった
(40歳から64歳までの方は、「介護保険料」を国民健康保険料に含めて納付いただくことになります。)
ア)確定申告・市民税県民税の申告期限を過ぎてから、2023年中(令和5年1月~12月)の収入・所得の申告をした
イ)転入による国保加入の場合で、前住所地での所得状況等が反映された
ウ)世帯内の所得により、低所得世帯に対する軽減がかからなくなった
(※)低所得世帯に対する軽減については、通知書裏面『12-(1)低所得世帯に対する軽減』をご参照ください。
さまざまな理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
ア)年度の途中で加入者が減った
イ)加入者のうち、75歳の年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者となり、特定同一世帯所属者となった方が世帯にいる
(※)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主が変わったり、国保加入者が全員資格喪失したりする等)がない方をいいます。後期高齢者医療制度の創設に伴い、特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する国民健康保険単身世帯については、該当した当初5年間は国民健康保険料の医療分・支援金分の平等割の2分の1の額、その後3年間は4分の1の額が軽減されます。
ただし、加入者のうち、75歳の年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者となる方の保険料については、あらかじめ75歳になる月の前月分までを月割り計算して国民健康保険料を賦課しています。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者となっても、その方にかかる国民健康保険料は年度の途中で変更になることはありません。
また、75歳になる月からは、国民健康保険料ではなく後期高齢者医療保険料が賦課されます。
ア)確定申告・市民税県民税の申告期限を過ぎてから、2023年中(令和5年1月~12月)の収入・所得の申告をした
イ)転入による国保加入の場合で、前住所地での所得状況等が反映された
ウ)世帯内の所得により、低所得世帯に対する軽減がかかった
(※)低所得世帯に対する軽減については、通知書裏面『12-(1)低所得世帯に対する軽減』をご参照ください。
ア)非自発的失業者(会社都合退職者)で、特例対象被保険者等該当の届出をした
イ)災害等、特別の事情により、資産、能力を活用しても生活が一時的に困難となり、保険料が納められなくなったことから、減免申請をし、その後減免の承認決定がされた
ウ)健康保険の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度へ移ったため、扶養されていた65歳以上の方が国民健康保険に加入した場合で、減免申請をし、その後減免の承認決定がされた
エ)住民税課税世帯から住民税非課税世帯になり、緩和措置が適用された
(※)緩和措置については、通知書裏面『12-(4)保険料の緩和措置』をご参照ください。
変更前の保険料をすでにお支払いいただき、過納額が生じた場合は、後日、還付(充当)通知書をお送りします。
納付の確認に時間がかかるため、すでにお支払いいただいているにもかかわらず、納付書が同封されていた場合にはご容赦ください。
増額変更の世帯で、変更前の保険料をお支払い済みの場合、差額分の納付書をお送りしておりますが、納付の入金確認に時間がかかるため、変更後の保険料全額分の納付書をお送りする場合があります。変更通知書に差額分の納付書が同封されていない場合は、行き違いにつきましてご容赦いただき、お手数ですが、保険年金課までご連絡ください。
国保被保険者の医療給付費等に充てられる費用についての保険料です。すべての被保険者が対象です。
75歳以上の方等を対象とする後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険料です。すべての被保険者が対象です。
介護保険の第2号被保険者としての保険料です。40歳から64歳までの被保険者のみが対象です。
前年中の総所得金額等(※)から住民税基礎控除額(上限43万円)を差し引きした額です。
(※)総所得金額等とは、分離譲渡所得の特別控除適用後(雑損失の繰越控除は除く)の所得が算定対象となります。退職所得は算定対象となりません。
詳細は、国民健康保険料の決定方法の「所得割算定基礎額とは」をご確認ください。
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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