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更新日:2021年5月11日
ADL維持等加算は令和3年度介護報酬改定により、年度途中でも申し出が可能となりました。
令和3年度以降に本加算の申出をする場合ついては、他の加算と同様に「介護報酬の加算等に関する届出書」(加算届)に必要書類を添付して、届け出をおこなってください。
提出が必要な届出書及びその添付書類等についてはこちら(↓)
●地域密着型サービス事業者の指定 の「3 加算等の届出」をご確認ください。
※本加算の算定要件には、LIFE(科学的介護情報システム)を用いて厚生労働省にADL測定値を提出すること等が含まれます。詳細については厚生労働省のホームページ等により最新の情報を確認するようにしてください。
<参考>
・【厚労省】令和3年度介護報酬改定について(外部サイトへリンク)
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:364KB)
・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.5)(PDF:623KB)
・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)(PDF:234KB)
・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.9)(PDF:164KB)
地域密着型通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を評価するものです。
ADL維持等加算の要件は次のとおりです。
① 評価対象期間(※1)に連続して6月以上利用した期間(※2)(以下、「評価対象利用期間」)
のある要介護者(※3)の総数が20人以上であること。
② ①の要介護者の総数のうち、評価対象利用期間の最初の月において、要介護度が3,4又は5である
利用者が15%以上であること。
③ ①の要介護者の総数のうち、評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定が
あった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。
④ ①の要介護者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該開始月から起算して6月目に、当該事業所の
機能訓練指導員がBarthel Indexを測定し、その結果を報告している者の数が90%以上であること。
⑤ ④の要件を満たす者のうちADL利得(※4)が上位85%の者について、各々のADL利得が「0より大
きければ1」、「0より小さければ-1」、「0ならば0」として合計したものが0以上であること。
(※1)加算算定年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間。
(※2)複数ある場合には最初の月が最も早いもの。
(※3)評価対象利用期間中、5時間以上の算定回数が5時間未満の算定回数を上回るものに限る。
(※4)評価対象利用開始月から起算して6月目に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL
値を控除して得た値。
<参考資料>
2021年度ADL維持等加算の申出から算定の流れは次のとおりです。
① 算定を希望する事業所は、必要書類(1)及び(3)のADL維持等加算に関する届出を2020年7月15日までに
提出し、「ADL維持等加算〔申出〕あり」として届出をする。(※1、※2)
② 国保連は、申出が「あり」と登録された事業所について、当該事業所の給付実績情報から
上記加算要件①、②の「適合・不適合」について判定する。
③ 算定を希望する事業所は、評価対象期間の翌年2021年3月15日までに(※2)
再度必要書類(2)から(4)を提出する。
④ 藤沢市は、②において「適合」とされた事業所について、算定しようとする年度の初日の属する年の
3月15日までに提出された③の届出内容を確認し、②及び③のデータ等から算定可否を決定し、
その旨を事業所に通知する。
⑤ 藤沢市は、ADL維持等加算の対象事業所情報を公表し、居宅介護支援事業所、住民等に周知する。
<必要書類>
(1)介護報酬の加算等に関する届出書〔申出〕(エクセル:20KB)
(2)介護報酬の加算等に関する届出書〔決定〕(エクセル:20KB)
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:25KB)
(4)ADL維持等加算に係る届出書(エクセル:17KB)
(※1)翌年度以降も再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありませんが、再算定を希望しない場合は、
必要書類(1)(3)に「ADL維持等加算〔申出〕なし」と記載し市に届け出てください。
(※2) 提出期限にあたる日が土・日曜、祝日の場合は、その直前の開庁日まで。
藤沢市指定地域密着型通所介護事業所におけるADL維持等加算算定要件適合事業所は次のとおりです。
※令和3年度ADL維持等加算算定要件に適合する事業所はありませんでした。
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