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更新日:2021年12月10日
運営推進会議は、事業所が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は地域包括支援センターの職員等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として各事業所で設置するものです。
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の各事業所には「運営推進会議」の設置と開催が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には「介護・医療連携推進会議」の設置と開催が、次のとおり義務づけられています。
サービス種類 | 開催の頻度 |
---|---|
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
おおむね6月に1回以上 |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 |
おおむね2月に1回以上 |
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の開催頻度は、「おおむね3か月に1回以上」から「おおむね6か月
に1回以上」に改正されました。(平成30年度改正)
※ 会議の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、一定の条件を満たす場合には、複数の
事業所が合同で会議を開催することができます。(平成30年度改正)
※ 開催の前後には、藤沢市役所介護保険課へ開催通知・開催報告を行ってください。(開催日時の連絡、議
事録や配布資料の送付等)
「地域密着型サービス 運営推進会議開催の手引き」(PDF:366KB)
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