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更新日:2021年12月10日
介護保険法の地域密着型サービスのうち、次のサービスを提供する事業者は、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく各種届出を行う必要があります。
介護保険法上の事業名 |
老人福祉法上の事業名 |
---|---|
夜間対応型訪問介護 |
老人居宅介護等事業(第5条の2第2項) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
老人居宅介護等事業(第5条の2第2項) |
(介護予防)認知症対応型通通所介護 |
老人デイサービス事業(第5条の2第3項) |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護事業(第5条の2第5項) |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
認知症対応型老人共同生活援助事業(第5条の2第6項) |
複合型サービス |
複合型サービス福祉事業(第5条の2第7項) |
地域密着型通所介護 |
老人デイサービス事業(第5条の2第3項) |
事業開始届は、新規指定と同時に提出が必要です。記入例をよく読み、必要な添付書類を添えてご提出ください。
変更届の提出が必要な事項は次の2点です。
変更届は、変更日から1月以内に提出が必要です。
事業廃止(休止)届は、廃止又は休止の1月前までに提出が必要です。
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