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更新日:2024年10月31日
※通所介護及び訪問介護のサービス事業者の指定は神奈川県となります。(訪問型サービス・通所型サービス事業者の指定は別ページ)
「介護サービスに係る指定申請や報酬請求(加算届出を含む)」に関する申請・届出について、事業者の負担軽減を図るため、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム」を活用した受付を、2024年(令和6年)11月1日から開始します。
令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。
(郵送または窓口持参の提出先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
藤沢市 福祉部 介護保険課 企画・事業所担当 宛
介護保険法上、地域密着型サービス事業所の指定の際には、被保険者等の意見を聞くこととされています。
藤沢市では、指定にあたり、事前に藤沢市介護保険運営協議会に諮ることとしているため、新規指定は、最短で藤沢市介護保険運営協議会を開催した翌月の1日となります。
指定年月日(予定日) |
事前協議書 提出期限 |
申請書類一式 提出期限 |
藤沢市介護保険 運営協議会(予定日) |
2024年11月1日(金曜日) | 2024年8月30日(金曜日) | 2024年9月30日(月曜日) | 2024年10月30日(水曜日) |
2025年2月1日(土曜日) | 2024年11月29日(金曜日) | 2024年12月27日(金曜日) | 2025年1月29日(水曜日) |
※第1回藤沢市介護保険運営協議会は、2024年6月26日(水曜日)に開催しました。
リーフレット(藤沢市消防局査察指導課作成)(PDF:321KB)
利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を神奈川県が提供する介護保険法に基づく制度です。
介護サービス事業所は、調査票を入力し、介護サービス情報公表センターに報告する必要がありますので、次のリンク先を確認してください。
介護サービス事業者は、法律尊守の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細は次のリンク先を確認してください。
※算定する加算によって異なりますので、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書添付書類一覧表を確認して、ご提出ください。
加算届が受理された日によって算定できる開始月が異なりますので、次の表をご確認ください。
サービス種別 | 算定日 |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
加算届が受理された日が属する月の翌月 |
上記以外のサービス |
【加算届が15日(※)までに受理された場合】 →加算届が受理された日が属する月の翌月 |
【加算届が16日以降に受理された場合】 →加算届が受理された日が属する月の翌々月 |
|
看護小規模多機能型居宅介護 |
【※緊急時訪問看護加算のみ】 →加算届が受理された日 |
※15日が土・日・祝日・休日の場合は、直前の開庁日までにご提出ください。
新たに介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合の届出様式等は、こちらからご確認ください。
藤沢市では、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業所に限り、独自の報酬基準を設定しています。詳細は次のリンク先を確認してください。
※変更内容によって添付書類が異なりますので、変更届出書の添付書類一覧表を確認して、ご提出ください。
変更届出書の提出にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく変更届の提出が必要な場合があります。詳細については次のリンク先を確認してください。
※地域密着型特定入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は対象外のため届出不要です。
業務管理体制の整備に係る届出事項に変更があった場合、併せて届出が必要となります。詳細は下のリンク先を確認してください。
①廃止する場合
②事業所を休止する場合
③事業所を再開する場合
④事業所の指定を辞退する場合
廃止届出書等の提出にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく変更届の提出が必要です。詳細については次のリンク先を確認してください。
※地域密着型特定入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は対象外のため届出不要です。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護においては、法人の代表者及び管理者・計画作成担当者に就任する方は、次の研修の修了が、必須となりますので、計画的に受講してください。
各種研修についてはこちらをご確認ください。
対象 |
認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型通所介護 |
---|---|---|---|---|
代表者 |
認知症対応型サービス事業開設者研修 |
ー |
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管理者 |
認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」 認知症対応型サービス事業管理者研修(※) |
|||
計画作成担当者 |
認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」 |
ー |
||
ー |
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 |
※看護小規模多機能型居宅介護の管理者が保健師または看護師である場合は、研修の受講は不要です。
上記各研修の実施主体は神奈川県です。研修日程等が決まり次第、それぞれの地域密着型サービス事業所にご案内いたします。
2016年5月10日付けで、市から通知を出していますので、ご確認ください。
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定権者に届け出でることが義務づけられました。
なお、協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合は、要件を満たす医療機関の情報を指定権者に届け出る必要がありますので、速やかにご提出ください。
毎年度3月末までに提出してください。(1年に1回以上の提出が必要です)
※届出内容に変更があった場合は、速やかに届出を提出してください。
※協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書も併せて提出してください。
※2024年7月2日の厚生労働省通知により正誤が示され、一部修正がありました。
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