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更新日:2018年2月2日
介護職員処遇改善加算の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。例年、算定する年度の前年度2月末日を届出期日としていますが、平成29年度の算定のための届出については、次の通りの取扱とします。
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省)(PDF:865KB)
関連リンク(平成29年度報酬改定関連)
サービスの種類 |
介護職員処遇改善加算の区分 |
||||
---|---|---|---|---|---|
加算Ⅰ |
加算Ⅱ |
加算Ⅲ |
加算Ⅳ |
加算Ⅴ |
|
・(介護予防)訪問介護 |
13.7% |
10.0% |
5.5% |
加算Ⅲによって算出した単位×0.9 |
加算Ⅲによって算出した単位×0.8 |
・(介護予防)訪問入浴介護 |
5.8% |
4.2% |
2.3% |
||
・(介護予防)通所介護 |
5.9% |
4.3% |
2.3% |
||
・(介護予防)通所リハビリテーション |
4.7% |
3.4% |
1.9% |
||
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
8.2% |
6.0% |
3.3% |
||
・(介護予防)認知症対応型通所介護 |
10.4% |
7.6% |
4.2% |
||
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
10.2% |
7.4% |
4.1% |
||
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
11.1% |
8.1% |
4.5% |
||
・介護老人福祉施設 |
8.3% |
6.0% |
3.3% |
||
・介護老人保健施設 |
3.9% |
2.9% |
1.6% |
||
・介護療養型医療施設 |
2.6% |
1.9% |
1.0% |
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