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更新日:2018年2月2日

平成28年度 介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算の算定については、下記の必要書類を提出期限までに届け出る必要があります。
また、本加算の算定にあたっては年度ごとに届出書の提出が必要です。既に介護職員処遇改善加算を算定していた事業所であっても、次年度の加算算定をするためにはあらためて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。

第1号事業における算定のための届出 2016/8 NEW

第1号事業における介護職員処遇改善加算算定については、藤沢市で総合事業が開始する10月までに以下のとおり届出をしてください。
届出提出期限:①総合事業のみなし指定を受けている事業者 → 平成28年9月16日(金曜日)まで 
 ②平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間に指定(介護予防)訪問介護又は指定(介護予防)通所介護の指定を受けた事業者 → 平成28年8月26日(金曜日)まで

届出の要不要とその種類は、次の表のとおりです。

 平成28年10月1日以降の事業

法人が既に藤沢市が指定するサービス事業所等を運営しているか否か※

必要な届出

第1号訪問事業

運営あり

変更届(介護サービス事業所等の増減による変更)

運営なし

新規届

みなし指定による第1号通所事業

運営あり

変更届(介護サービス事業所等の増減による変更)

運営なし

届出は不要

みなし指定によらない第1号通所事業

運営あり

変更届(介護サービス事業所等の増減による変更)

運営なし

新規届

※この表中の「藤沢市が指定するサービス事業所等」には、地域密着型通所介護は含みません。法人が既に運営している藤沢市が指定するサービス事業所が地域密着型通所介護のみの場合は、運営なしの欄を確認してください。

平成28年度分算定に係る届出の期限

  • 平成28年10月から第1号事業で算定する場合の届出期限:平成28年8月26日(金曜日)または 9月16日(金曜日)
    ※届出期限は、事業者の指定の種類によって異なります。平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間に指定(介護予防)訪問介護又は指定(介護予防)通所介護の指定を受けた事業者の届出期限は8月26日(金曜日)、総合事業のみなし指定を受けている事業者の届出期限は9月16日(金曜日)です。
  • 平成28年4月から地域密着型サービスで算定する場合の届出期限:平成28年2月29日(月曜日)<必着>

 届出書類

平成27年度分算定に係る届出(参考)

平成27年4月15日まで
介護報酬の加算等に関する届出書介護給付費算定に係る体制状況一覧表介護職員処遇改善計画書の(案)を提出。

平成27年4月30日まで
確定した介護職員処遇改善計画書および計画書添付書類(事業所一覧表都道府県状況一覧表市町村一覧表誓約書)を提出。

 

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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