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更新日:2018年2月2日
介護職員処遇改善加算の算定については、下記の必要書類を提出期限までに届け出る必要があります。
また、本加算の算定にあたっては年度ごとに届出書の提出が必要です。既に介護職員処遇改善加算を算定していた事業所であっても、次年度の加算算定をするためにはあらためて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
第1号事業における介護職員処遇改善加算算定については、藤沢市で総合事業が開始する10月までに以下のとおり届出をしてください。
届出提出期限:①総合事業のみなし指定を受けている事業者 → 平成28年9月16日(金曜日)まで
②平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間に指定(介護予防)訪問介護又は指定(介護予防)通所介護の指定を受けた事業者 → 平成28年8月26日(金曜日)まで
届出の要不要とその種類は、次の表のとおりです。
平成28年10月1日以降の事業 |
法人が既に藤沢市が指定するサービス事業所等を運営しているか否か※ |
必要な届出 |
第1号訪問事業 |
運営あり |
変更届(介護サービス事業所等の増減による変更) |
運営なし |
||
みなし指定による第1号通所事業 |
運営あり |
変更届(介護サービス事業所等の増減による変更) |
運営なし |
届出は不要 |
|
みなし指定によらない第1号通所事業 |
運営あり |
変更届(介護サービス事業所等の増減による変更) |
運営なし |
※この表中の「藤沢市が指定するサービス事業所等」には、地域密着型通所介護は含みません。法人が既に運営している藤沢市が指定するサービス事業所が地域密着型通所介護のみの場合は、運営なしの欄を確認してください。
藤沢市が指定するサービス事業所等(指定地域密着型(介護予防)サービス及び第1号事業に係る事業所をいう。以下同じ。)を単独で開設している法人・・・介護職員処遇改善加算届出書(別紙様式3)(ワード:28KB)
藤沢市が指定するサービス事業所等を複数開設している法人・・・介護職員処遇改善加算届出書(別紙様式4)(ワード:23KB)
介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表)(別紙様式2(添付書類1))(エクセル:29KB)
藤沢市が指定するサービス事業所等を複数開設している場合、全ての事業所を一覧表に記載して添付してください。
平成27年4月15日まで
介護報酬の加算等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制状況一覧表・介護職員処遇改善計画書の(案)を提出。
平成27年4月30日まで
確定した介護職員処遇改善計画書および計画書添付書類(事業所一覧表・都道府県状況一覧表・市町村一覧表・誓約書)を提出。
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