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更新日:2022年1月17日

自己評価及び外部評価

※令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る指定認知症対応型共同生活介護の外部評価への対応については、神奈川県から通知がありましたので、リンク先をご確認ください。

リンク先:新型コロナウイルス感染症への対応について(「1 市からのお知らせ - 運営推進会議・外部評価」に掲載しています)

 

 認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業者については、少なくとも年1回以上、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、その結果について運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受けた結果を公表することが義務付けられています。外部評価終了後は、その結果を市に届出てください。

認知症対応型共同生活介護

※認知症対応型共同生活介護に関しては、引き続き外部評価機関による外部評価を受けることも可能です。
その場合は、従来の取扱いどおり外部評価終了後に「自己評価・外部評価結果届出書」・「自己評価・外部評価結果」・「目標達成計画」を届出てください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

【参考】全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会(しょうきぼどっとねっと)のホームページ(外部サイトへリンク)にて、「サービス評価の概要」、「サービス評価実施ガイド」等について掲載されています。

看護小規模多機能型居宅介護

外部評価の実施回数の緩和措置について

 運営推進会議での外部評価を行わず、引き続き外部評価機関による外部評価を実施している場合は、一定の要件を満たすと、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置が適用されることとなっております。実施回数の緩和を受ける場合における本市への申請等の提出期限については、緩和の適用を受けようとする年度の4月末日までとします。

 ※神奈川県への報告期限について、令和2年度から5月末日に設定されたことから上記日程に変更となりましたので、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

 ※外部評価の実施回数の緩和措置に算入できるのは、「外部評価機関による外部評価」のみです。運営推進会議における評価を行った場合は、緩和措置における実施回数に算入することはできません。

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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