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更新日:2022年10月27日
介護サービス事業者(法人)は、法律遵守の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務づけられています。
届出については事業者(法人)単位となり、指定または許可を受けている事業所数に応じた業務管理体制を整備し、業務管理体制の整備に係る届出が必要です。
藤沢市では、『藤沢市介護事業者の業務体制整備の届出に関する要綱』(PDF:55KB)を制定しています。
事業所数 |
整備の内容 |
---|---|
20未満 |
1.法令遵守責任者の選任 |
20以上100未満 |
1及び2.法令遵守規定の整備 |
100以上 |
1、2及び3.業務執行状況の監査 |
区分 |
届出内容 |
---|---|
1.法令遵守責任者の選任 |
法令遵守責任者の氏名及び生年月日 |
2.法令遵守規定の整備 |
業務が法令に適合することを確保するための規定の概要 |
3.業務執行状況の監査 |
業務執行状況の監査の方法の概要 |
区分 |
届出先機関 |
|
---|---|---|
1.指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業者 |
3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
|
1または2の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県 |
|
2.地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で指定事業所が同一市町村内のみに所在する事業者 |
市町村 |
|
3.上記以外 |
都道府県 |
神奈川県に提出する場合の届出様式は、介護情報サービスかながわ(外部サイトへリンク)に掲載されています。
事業所等の指定や廃止等により届出先に変更があった場合は、変更前・変更後の行政機関にそれぞれ届出を行います。
藤沢市に届出が必要な事業者は、地域密着型サービスのみを行う事業者で指定事業所が市内のみとなる事業者に限定されます。
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