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更新日:2022年10月27日

業務管理体制の整備に係る届出

介護サービス事業者(法人)は、法律遵守の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務づけられています。

業務管理体制の整備内容

届出については事業者(法人)単位となり、指定または許可を受けている事業所数に応じた業務管理体制を整備し、業務管理体制の整備に係る届出が必要です。

藤沢市では、『藤沢市介護事業者の業務体制整備の届出に関する要綱』(PDF:55KB)を制定しています。

事業所数

整備の内容

20未満

1.法令遵守責任者の選任

20以上100未満

1及び2.法令遵守規定の整備

100以上

1、2及び3.業務執行状況の監査

事業所の数え方

  • 事業所の数には、介護予防および介護予防支援を含み、みなし事業所※は除きます。  ※みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
  • 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所の数から除いてください。
  • 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
  • 事業所番号が同一でもサービス種類が異なる場合は異なる事業所として数えます。
  • 同一の事業所が介護と予防の指定を受けている場合、事業所等の数は2と数えます。

届出内容

 区分

 届出内容

1.法令遵守責任者の選任

法令遵守責任者の氏名及び生年月日

2.法令遵守規定の整備

業務が法令に適合することを確保するための規定の概要

3.業務執行状況の監査

業務執行状況の監査の方法の概要

届出先

区分

届出先機関

1.指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業者

3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働省(外部サイトへリンク)

1または2の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県

2.地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で指定事業所が同一市町村内のみに所在する事業者

市町村

3.上記以外

都道府県

神奈川県に提出する場合の届出様式は、介護情報サービスかながわ(外部サイトへリンク)に掲載されています。

事業所等の指定や廃止に伴う届出先の変更

事業所等の指定や廃止等により届出先に変更があった場合は、変更前・変更後の行政機関にそれぞれ届出を行います。

届出様式等

藤沢市に届出が必要な事業者は、地域密着型サービスのみを行う事業者で指定事業所が市内のみとなる事業者に限定されます。

業務管理体制の整備に係る届出書(ワード:73KB)

届出事項に変更があった場合の届出書(ワード:33KB)

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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