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更新日:2024年3月21日
藤沢市では、景観法に基づく届出・申請について「景観法に基づく手続に関する事前協議」により、効果的な協議・運用を図ります。
この事前協議は、景観計画区域内における特に景観上影響の大きい建築物、工作物の計画に関して、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項に定める届出及び第63条第1項に定める建築物の建築等に関する認定申請(以下「景観法に基づく手続」という。)を円滑に行うため、事業者と事前に協議することによって、良好な都市景観の形成を図ることを目的としています。
認定申請の対象となる物件については、藤沢市都市景観審議会の意見を聴く
1)景観地区内(江の島地区・湘南C-X地区)
届出の対象となる物件のうち、以下の2)については、藤沢市都市景観審議会の意見を聴く
2)旧東海道藤沢宿街なみ継承地区における大規模建築物
届出の対象となる物件のうち、以下の3)~8)については、藤沢市都市景観アドバイザーの意見を聴く
3)景観形成地区
4)都心・拠点ゾーン(藤沢駅周辺・辻堂駅周辺の商業地域)における大規模建築物
5)湘南海岸なぎさベルトにおける大規模建築物
6)高さ45mを超える建築物
7)延べ床面積1万平米以上の建築物
8)その他市長が認めるもの
2024年度(令和6年度)
(様式第1)事前協議申込書に、以下の書類を添えて提出してください。
7部(正本1部・副本6部)
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