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更新日:2024年10月8日
屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。
屋外広告物とは次の要件を全て満たすものをいいます。
上記の屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。
基準・必要な申請書類等に関しては、次の藤沢市屋外広告物条例パンフレットをご参照ください。
正・副2部必要です。2024年9月1日申請書様式を一部変更しました。
申請時に、許可申請手数料が必要です。下記で許可申請手数料の納付方法のアンケートを実施しています、ぜひ回答してください。
屋外広告物許可申請には、大きく分けて新規申請と継続申請の2種類があり、添付に必要な書類が異なります。
申請受付は、「街なみ景観課」の窓口にて午前8時30分から12時、午後1時から5時で受付しています。
現在、郵送申請は受付していません。
許可申請手数料は、窓口で現金納付してください。(納付書支払いをご希望の方はご相談ください。)
許可書の受領及び副本の返却は、街なみ景観課の窓口で対応しています。
郵送返却を希望する場合は、返信用封筒(角2封筒に受取人の宛先名を記入し、必要な切手を貼ったもの)を申請書に添付してください。なお、郵便料金不足分は受取人払いとなります。
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