0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2018年9月28日
藤沢市は、都市計画法に基づき、風致地区内における建築物の建築や宅地の造成等について必要な規制を行い、都市の風致を維持することを目的として、藤沢市風致地区条例を制定しました。
条例の制定にあたっては、昭和45年に神奈川県が制定した風致地区条例の内容を踏襲し、より本市の風致に即した制度とするため、一部の規定を見直し、本市の良好な風致の維持を推進いたします。
県条例では審査基準において規定していた建築物の新築等に関する緑地率を、条例に移行します。また、市街化区域における緑地率を敷地面積にかかわらず20%以上にするとともに、審査基準における緑地算定基準を見直し、良好な風致の維持に効果的な植栽を促進します。
圧迫感のある擁壁に風致への配慮を求めるため、擁壁に関する許可申請の対象を「高さ5mを超えるもの」から「高さ2mを超えるもの」に引き下げます。
県条例では施行規則に定められていた「行為の着手、完了、中止に係る届出」の規定を、条例へ移行します。
平成26年10月1日
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください