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更新日:2024年9月25日
景観地区は、より積極的に良好な景観形成を図るために、都市計画法に基づいて指定するもので、本市では江の島特別景観形成地区と湘南C-X(シークロス)特別景観形成地区がそれぞれ、江の島景観地区、湘南C-X(シークロス)景観地区として指定されています。
景観地区内では、景観法第63条に基づく認定、藤沢市都市景観条例第38条に基づく認定、第47条に基づく許可を受ける必要があります。
景観地区内において、対象行為を行おうとする場合は、景観法に基づく市の認定を受けることが必要です。
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替え、色彩の変更
500平米以上の開発行為(江の島地区のみ)
「島ぐるみ野外博物館」を目標とした、これまでの取り組みを継承しつつ、島の稜線を守るために、独自の建物高さの規定や、開発行為の盛土の制限、華美な工作物等の制限等を新たに基準に盛り込みました。
(景観形成基準)江の島特別景観形成地区(PDF:6,655KB)
江の島景観地区
湘南の豊かな自然と生活文化に新産業が融合して育まれる新たな「都市拠点」として、魅力とにぎわいのある都市環境の形成を図り、藤沢らしさを体現する伸びやかで明るい景観形成を推進します。
(景観形成基準)湘南C-X特別景観形成地区(PDF:9,245KB)
湘南C-X(シークロス)景観形成地区
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