景観法に基づく手続の方法
市域全域(景観形成地区及び景観地区を除く)の大規模建築物等の建築行為や景観形成地区(サム・ジュ・モール景観形成地区、すばな通り地区景観形成地区、湘南辻堂景観形成地区、ニコニコ自治会景観形成地区、湘南台景観形成地区、Fujisawaサステイナブル・スマートタウン景観形成地区)内の建築行為を行う際は、事前に法16条に基づく届出が必要となります。
また、景観地区(江の島景観地区、湘南C-X(シークロス)景観地区)内の建築行為については法63条に基づく認定申請が必要となります。
法第16条に基づく届出
1)対象地区
- 市域全域(景観形成地区及び景観地区を除く)の大規模建築物等
- サム・ジュ・モール景観形成地区
- すばな通り地区景観形成地区
- 湘南辻堂景観形成地区
- ニコニコ自治会景観形成地区
- 湘南台景観形成地区
- Fujisawaサステイナブル・スマートタウン景観形成地区
2)届出の時期
工事着手の30日前までに街なみ景観課へ届出してください。なお、最大90日まで工事着手の制限がかかる場合があります。
3)着工前の提出書類(正・副2部)
- 届出書
- 景観チェックリスト
- 委任状
- 案内図(道路、目標となる地物、隣接する土地の建築物の位置を明示したもの)
- 配置図(申請に係る建築物又は工作物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置を明示したもの)
- 各階平面図
- 着色立面図(原則として全方向)
- 外構計画図(垣・柵、植栽等を明示したもの。配置図に計画を記載した場合は省略できます)
- カラー写真(敷地及び周囲の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)
- その他参考となる図書
※図面はA3版、縮尺は案内図1/2,500程度、配置図・平面図・立面図・外構図1/100程度としますが、敷地や建物の規模、形状等により用紙に入らない場合は、必要な記載事項を適切に表記できる程度の縮尺としてください。
4)完了時の提出書類(1部)
- 行為完了届
- 案内図
- 配置図
- 着色立面図
- カラー写真(工事完了後の建物及び外構の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)
法第63条に基づく認定の申請
1)対象区域
2)認定申請の時期
工事着手の30日前までに景観課へ申請してください。市長は原則として30日以内に認定をするか否かの判断をいたします。認定を受けた後でなければ、工事に着手することが出来ません。
3)着工前の提出書類(正・副2部)
- 認定申請書
- 景観チェックリスト
- 委任状
- 案内図(道路、目標となる地物、隣接する土地の建築物の位置を明示したもの)
- 配置図(申請に係る建築物又は工作物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置を明示したもの)
- 各階平面図
- 着色立面図(原則として全方向)
- 外構計画図(垣・柵、植栽等を明示したもの。配置図に計画を記載した場合は省略できます)
- カラー写真(敷地及び周囲の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)
- その他参考となる図書
- 建築等計画概要書1部(案内図、配置図、着色立面図を添付)
※図面はA3版、縮尺は案内図1/2,500程度、配置図・平面図・立面図・外構計画図1/100程度としますが、敷地や建築物の規模、形状等により用紙に入らない場合は、必要な記載事項を適切に表記できる程度の縮尺としてください。
4)完了時の提出書類(1部)
- 行為完了報告書
- 案内図
- 配置図
- 着色立面図
- カラー写真(工事完了後の建物及び外構の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)
リンク
電子申請・申請書ダウンロード