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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 景観・風致 > 風致地区の規制について(許可申請等)

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更新日:2024年8月8日

風致地区の規制について(許可申請等)

神奈川県風致地区条例により指定された江の島、湘南海岸、鵠沼、片瀬山、辻堂太平台の5地区、約584haにおける建築物及び工作物の新築・増築・改築行為、ならびに宅地造成などに際しての許可申請に対して、同条例に定める許可基準に照らし、これを審査し、許可等を行います。

なお、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の改正により、風致地区条例の制定権限が都道府県から市町村に移譲されたことを受け、本市では、2014年(平成26年)3月に藤沢市風致地区条例を制定し、同年10月1日より運用を開始いたしました。詳細につきましては下記リンク先よりご確認ください。

風致地区の概略図

都市計画総括図をインターネットで公開しています。風致地区の範囲の確認などにご活用ください。

リンク

電子申請・申請書ダウンロード

 2024年8月1日から一部電子申請(☆印の届出)ができます。また、メールアドレスを登録していただくと行為完了時期等にお知らせを配信します。ぜひご利用ください。

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情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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