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更新日:2024年7月8日

営業届出が必要な業種について

食品衛生法の改正により、営業届出制度が創設されました。
許可が必要な業種」と「届出が不要な業種」以外の営業は、届出が必要です。
営業届出施設は、食品衛生責任者の選任やHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。

営業届出が必要な業種

該当する業種について、届出をしてください。
複数の届出業種で営業する場合は、代表的な1業種について、届出をしてください。

区分 業種
旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店・総合スーパー、自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)、その他の食料・飲料販売業
製造・加工業 添加物製造・加工業(要許可対象は除く。)、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 行商、集団給食施設(要許可施設及び1回の提供食数が20食未満の施設を除く。)、器具容器包装の製造・加工業(合成樹脂使用のものに限る。)、露店・仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの、その他

営業届出が不要な営業

公衆衛生に与える影響が少ない次の営業は、営業許可申請や営業届出は必要ありません。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他品質の劣化により食品衛生上の危害に発生のおそれがないものの販売をする場合
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

農業・水産業における食品の採取業は、営業に含まないため、営業の許可及び届出の対象外です。

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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