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更新日:2024年9月24日

営業届出の手続きについて

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
営業を始める前にあらかじめ営業届出を行ってください。

手続きの方法

必要なものを用意して、藤沢市保健所生活衛生課窓口で手続きをしてください。
また、厚生労働省の食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)により、手続きをすることもできます。

手続きに必要なもの

  • 営業許可申請書・営業届
    営業許可申請書・営業届(エクセル:47KB)
    営業許可申請書・営業届(PDF:235KB)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
    原本又は写しを確認します。
  • 登記事項証明書(法人の場合)
    原本又は写しを確認します。
    なお、法人番号(13桁)により、法人の名称及び所在地を確認できる場合は不要です。
  • その他
    製造・加工業や集団給食施設については、図面等が必要な場合があります。

営業届出の手続きには手数料はかかりません。

旧食品衛生法に基づく許可を取得している場合(乳類販売業等)

令和3年6月1日時点で旧食品衛生法に基づく許可を取得している場合で、営業届出に移行する業種については、営業届出をしたものとみなされますので、新たな営業届出は不要です。

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情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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