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更新日:2024年9月24日
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
営業を始める前にあらかじめ営業届出を行ってください。
必要なものを用意して、藤沢市保健所生活衛生課窓口で手続きをしてください。
また、厚生労働省の食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)により、手続きをすることもできます。
営業届出の手続きには手数料はかかりません。
令和3年6月1日時点で旧食品衛生法に基づく許可を取得している場合で、営業届出に移行する業種については、営業届出をしたものとみなされますので、新たな営業届出は不要です。
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