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窓口混雑状況
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更新日:2024年7月1日
令和3年6月1日以降に神奈川県内のいずれかの自治体で新たに営業許可を取得又は営業届出をした営業車については、神奈川県内の他の自治体においても営業を認め合う運用を開始しました。
【注意】令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりです。
神奈川県内で自動車による移動食品営業を行う場合は、次の所在地を管轄する保健所等で申請してください。
(1)営業車の車庫(車の保管場所)
(2)営業車を管理する事務所等の所在地
(3)営業者の住所
(1)~(3)がいずれも神奈川県外である場合は、主たる営業地を管轄する保健所等で申請してください。
食品の品目や食器類の取扱いにより、必要な給水・廃水タンクの容量が異なります。業務計画書(参考様式)に調理工程等を記載のうえ、営業許可申請書・営業届に添付してください。
固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから以下の食品の提供は控えてください。
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