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更新日:2024年4月15日
我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。改正の概要は、次のとおりです。
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとなりました。(施行期日:平成31年4月1日)
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理の実施が求められます。(施行期日:令和2年6月1日、1年間の経過措置あり)
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められることとなりました。(施行期日:令和2年6月1日)
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等が定められました。(施行期日:令和2年6月1日)
営業許可業種が見直されることとなり、また、営業許可業種以外の事業者に届出が求められる制度が創設されました。(施行期日:令和3年6月1日)
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する制度が創設されました。(施行期日:令和3年6月1日)
乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等が輸入の要件とされ、また、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定が創設されました。(施行期日:令和2年6月1日)
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