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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 食品衛生 > 営業者のみなさまへ > 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

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更新日:2024年9月30日

営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。

許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要です。

「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

営業以外の集団給食施設について

届出制度の創設(令和3年6月1日施行)

営業以外で学校、病院、保育園及び老人保健施設等において、継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する事業者は、あらかじめ保健所に届け出る必要があります。

なお、1回の提供食数が20食程度未満の場合、届出は不要です。

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)(PDF:777KB)

HACCPに沿った衛生管理の制度化(令和2年6月1日施行)

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加えて、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。施行から1年間の経過措置期間が設けられ、令和3年6月1日から完全施行となりました。

HACCPとは

食品の製造・加工過程で発生するおそれのある危害をあらかじめ分析し、安全な製品を得るための重要管理点を定め、継続的に監視・記録することにより、製品の安全を確保する衛生管理手法であり、先進国を中心に義務化が進められています。

給食施設のHACCP

給食提供事業者は、施設の清掃などの一般衛生管理のほか、加熱温度測定などの取組みを通して、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をすることとされています。

厚生労働省が示す「大量調理施設衛生管理マニュアル」はHACCPの概念に基づき策定されているため、既に当該マニュアルに従って衛生管理を実施している場合は、新たな対策は必要ありません。

また、食品等事業者団体が作成した業種別手引書を参考に、施設の実情に応じた衛生管理計画の作成、衛生管理記録の実施を行うことも可能です。

食品衛生責任者の設置

許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者の設置が必要となります。

食品衛生責任者とは、調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、都道府県知事等が適正と認める講習会(神奈川県内で開催される「食品衛生責任者養成講習会」等)を受講した者等が該当します。

食品衛生法改正に伴う給食施設の規制について

方式 規制区分 食品衛生責任者※2 HACCPに沿った衛生管理
委託 要許可 設置義務あり 実施することが必要
直営(1回20食以上) 要届出※1 設置義務あり 実施することが必要
直営(1回20食未満) なし 設置義務なし 必要に応じて実施

1食品衛生法に基づく届出

2食品衛生責任者とは、調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、都道府県知事等が適正と認める講習会(神奈川県内で開催される「食品衛生責任者養成講習会」等)を受講した者等が該当し、以下のことを順守する必要があります。

1)講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること。

2)営業者(施設管理者)の指示に従い衛生管理に当たること。

食品衛生責任者養成講習会は、公益社団法人神奈川県食品衛生協会が開催しています。詳しくは、同協会ホームページをご覧ください。

 

給食施設の営業届出の手続きについて

方法

必要なものを用意して、藤沢市保健所生活衛生課窓口で手続きをしてください。
また、厚生労働省の食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)により、手続きをすることもできます。

手数料

営業届出の手続きには手数料はかかりません。

必要なもの

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情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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