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窓口混雑状況
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更新日:2024年8月23日
営業許可申請の手続きは、次の手順で行います。
営業許可を得るには、営業施設が基準を満たす必要があります。
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
既存の施設で営業される方についても同様にご相談ください。
衛生的な管理運営を行うため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。
また、水道水以外の水を使用する場合、水質検査を行わなければなりません。
食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査である場合は、早めに準備してください。
日数に余裕をもって、申請書類を提出してください。
申請時に施設検査の日程の打ち合わせを行います。
書類審査終了後に手数料を現金で納入してください。
国の食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)によっても受け付けていますが、
申請手数料は生活衛生課窓口での納入となります。
申請書に記載されている内容と相違がないか検査します。
検査の際には、営業者が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合や、工事が未完了の場合は許可になりません。
その場合は、不適事項について改善後、改めて検査日を調整し、再検査を行います。
営業許可がおりた後、営業を開始することができます。
営業許可がおりる前に営業を開始することは、無許可営業となります。
営業許可書は、施設の見やすい場所に掲示してください。
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