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更新日:2024年7月5日
公職の候補者等(市長や市議会議員など現に公職にある者、立候補者、立候補予定者)や公職の候補者等の後援団体が関係する選挙区内の人に対して寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて禁止されています。
また、有権者が公職の候補者等に対して、寄附を求めることも禁止されていますので、ご注意ください。
寄附禁止の詳細や具体例などについては、次のページをご参照ください。
政治家の寄附禁止ルールブック(寄付禁止正しく守って明るい選挙)(PDF:2,703KB)
選挙前の一定期間については、公職選挙法第199条の5の規定により、上述の「特定の場合」についても規制の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
(規制対象(禁止)となる寄附の例)
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