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更新日:2024年10月7日
選挙期間中、選挙人名簿登録地で投票できない方が滞在先で投票できる制度です。
国内のどの市区町村でも郵送できますが、請求及び投票用紙等のやり取りを郵送で行うため、なるべくお早めに請求手続きをお願いします。
※この制度では海外での投票はできませんので、ご注意ください。
以下の理由等で市外に滞在しており、期日前投票所の利用もできない方
請求書の提出には、①郵送または持参、②電子申請の2つの方法があります。
不在者投票請求書(兼宣誓書)(PDF:215KB)に必要事項を記入し、藤沢市選挙管理委員会へ請求書の原本を郵送または持参してください。
■郵送・持参先■ 〒251-0054 |
e-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)に利用者登録の上、画面の指示に従い必要事項を入力して申請してください。なお、マイナンバーカード、署名用電子証明書暗証番号、マイナンバーカードの読み取り環境が必要です。詳しくは動作環境(外部サイトへリンク)をご確認ください。
不在者投票期間中に『藤沢市選挙管理委員会』から、請求書で指定した宛先に投票用紙とその他の書類を郵送します。なお、原則レターパックプラス(対面での受け取り、受領時に捺印又は署名が必要)でお送りします。
届いた書類を、開封しないでそのまま『滞在先の市区町村の選挙管理委員会』へ持参してください。
『滞在先の市区町村の選挙管理委員会』が指定している場所(市・区役所や町・村役場内の選挙管理委員会事務局がある場所など)で投票用紙に記入し、そのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会の職員へ提出してください。
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