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ホーム > 暮らし・手続き > 選挙 > 選挙制度 > 障がい、要介護状態により外出が困難な方の不在者投票

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更新日:2023年12月11日

障がい、要介護状態により外出が困難な方の不在者投票

特定の条件を満たした場合に限り、障がいや要介護状態により外出が困難な方が郵便等で投票できる制度です。
事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。お持ちの身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認いただき、ご希望の方はなるべくお早めに請求手続きをお願いします。

投票できる方

身体障がい者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい 1級もしくは3級
免疫・肝臓の障がい 1~3級
介護保険被保険者 要介護状態区分が要介護5
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症

 

  • 身体障がい者手帳を確認する際には、「身体障がい者等級表による級別」ではなく「障がい名」の欄をご覧ください。
  • 該当されない方でも、介護保険の訪問介護(外出介助)を利用している人は、投票の際に外出介助(詳細はこちら)を利用できる場合があります。

「郵便等投票証明書」の交付手続き

この制度による不在者投票をするには、事前に以下の手続きが必要です。申請書等がダウンロードできない方は、藤沢市選挙管理委員会事務局へお電話ください。申請書を郵送致します。
郵便投票フロー1

1.郵便等投票証明書交付申請書を記入する

本人記載の場合

以下から「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。氏名欄は、必ず本人が署名してください。


代理人記載制度を利用する場合

本制度の対象者で上肢、視覚の障がいの程度が1級(戦傷病者手帳の場合、特別項症から第2項症)の方は、あわせて「代理記載制度」を利用できます。

以下から「申請書」及び「代理記載人となるべきものの届出書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。代理記載人の署名欄は、必ず代理記載人が署名してください。
なお、選挙時には必ずこの代理記載人が投票用紙等に代理記載をする必要があります。代理記載人を変更する場合は、再度「代理記載人となるべき者の届出書」の提出が必要です。

2.必要書類と手帳等を提出する

1で記入した書類を、身体障がい者手帳(または戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証)とともに藤沢市選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
なお、本人以外の方からの提出も可能です。

3.郵便等投票証明書を受け取る

後日、藤沢市選挙管理委員会からレターパックプラス等で郵便等投票証明書が届きます。

  • 郵送で手帳等を同封していただいた方は、郵便等投票証明書と一緒に返送します。
  • 選挙が行われる間際でのお申し込みは、手続きが間に合わない場合がございますのでご了承ください。

実際に投票するときの流れ

郵便投票フロー2

1.投票用紙の請求書を受け取る

選挙の公示(告示)日が近くなると、郵便等投票証明書をお持ちの皆さまに藤沢市選挙管理委員会から投票用紙の請求書を郵送します。

2.請求書と郵便等投票証明書を提出する

投票を希望される方は、請求書に必要事項を記入し、交付済みの「郵便等投票証明書」を添えて、藤沢市選挙管理委員会に持参または郵送してください。

  • この際の郵送料は自己負担となります。
  • 請求は公示(告示)前でも可能です。請求期限は投票日の4日前までとなっていますので、お早めにご請求ください。

3.投票する

公示(告示)日が過ぎると、藤沢市選挙管理委員会から投票用紙・返信用封筒その他必要書類が届きます。必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。

  • 投票済みの投票用紙は、必ず郵送でお戻しください。直接お持ちいただいたものは無効となります。

関係書類まとめ

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情報の発信元

選挙管理委員会 事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎2階

電話番号:0466-50-3564(直通)

ファクス:0466-50-8425

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