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更新日:2023年12月11日
特定の条件を満たした場合に限り、障がいや要介護状態により外出が困難な方が郵便等で投票できる制度です。
事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。お持ちの身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認いただき、ご希望の方はなるべくお早めに請求手続きをお願いします。
身体障がい者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級もしくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい | 1級もしくは3級 | |
免疫・肝臓の障がい | 1~3級 | |
介護保険被保険者 | 要介護状態区分が要介護5 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症~第3項症 |
この制度による不在者投票をするには、事前に以下の手続きが必要です。申請書等がダウンロードできない方は、藤沢市選挙管理委員会事務局へお電話ください。申請書を郵送致します。
以下から「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。氏名欄は、必ず本人が署名してください。
本制度の対象者で上肢、視覚の障がいの程度が1級(戦傷病者手帳の場合、特別項症から第2項症)の方は、あわせて「代理記載制度」を利用できます。
以下から「申請書」及び「代理記載人となるべきものの届出書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。代理記載人の署名欄は、必ず代理記載人が署名してください。
なお、選挙時には必ずこの代理記載人が投票用紙等に代理記載をする必要があります。代理記載人を変更する場合は、再度「代理記載人となるべき者の届出書」の提出が必要です。
1で記入した書類を、身体障がい者手帳(または戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証)とともに藤沢市選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
なお、本人以外の方からの提出も可能です。
後日、藤沢市選挙管理委員会からレターパックプラス等で郵便等投票証明書が届きます。
選挙の公示(告示)日が近くなると、郵便等投票証明書をお持ちの皆さまに藤沢市選挙管理委員会から投票用紙の請求書を郵送します。
投票を希望される方は、請求書に必要事項を記入し、交付済みの「郵便等投票証明書」を添えて、藤沢市選挙管理委員会に持参または郵送してください。
公示(告示)日が過ぎると、藤沢市選挙管理委員会から投票用紙・返信用封筒その他必要書類が届きます。必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。
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