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更新日:2024年10月7日
病院、老人ホーム、身体障がい者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所などのうち、都道府県の選挙管理委員会の指定を受けている施設では、その施設内で不在者投票所を設け、入所者に不在者投票を行わせることができる制度です。
など、公職選挙法施行令第50条第1項に規定されている施設が指定の対象となります。不在者投票所としての指定を受けたいというご希望は、施設が所在する市区町村の選挙管理委員会において随時承っておりますが、指定は都道府県の選挙管理委員会が行うため、一定の期間が必要です。
この制度の利用をご検討される施設は、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
おおむね、以下の各項目について実地に調査を行わせていただき、指定の可否を判断します。
大まかな流れは以下のとおりです。詳しくは各選挙毎に配布される「指定病院等の不在者投票事務処理要領」をご確認ください。なお、神奈川県選挙管理委員会ホームページより、指定病院等における不在者投票事務説明動画(外部サイトへリンク)をご覧いただけます。
※選挙毎に管轄する選挙管理委員会は異なります。
不在者投票所を運営する際には、投票立会人や事務従事者の確保が必要です。予め人員の確保等についてご検討ください。なお、立会人については、選挙管理委員会が選定した者(外部立会人)をあてることも可能です。詳しくは、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙が行われる時には、
「入院中であるが、投票する手段はありますか?」
「私が入所している施設では不在者投票ができますか?」
というお問い合わせが多数寄せられております。
ぜひこの機会に、入所者等のご希望などをご確認いただき、指定のご検討をお願いいたします。
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