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更新日:2024年5月10日
選挙人名簿は公職選挙法において認められている目的に限り、その目的に必要な限度において閲覧することができます。(在外選挙人名簿も同様に閲覧することができます。)
目的に応じて必要な書類が異なりますので、閲覧の申出を行う際には、事前に選挙管理委員会事務局までご相談ください。
閲覧制度における個人情報の不当な利用を防ぐため、閲覧の申出があった場合には内容を確認し、その結果、追加資料の提出を求めたり、閲覧の拒否や閲覧によって知り得た事項の利用の制限を行うことがあります。
閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た者以外の者に取り扱わせることは禁止されています。
選挙管理委員会では、閲覧制度が適正に利用されていることの確認ができるよう、公職選挙法に基づき、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表をしています。
本市委員会では4月から翌年3月までの1年間に行われた閲覧についての情報をとりまとめ、翌年度に公表することとしています。
各年度の閲覧状況については、以下のとおりです。
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