0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2019年12月2日
選挙権とは、選挙で投票することができる権利です。国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。
住所の「3カ月以上」という期間要件は住民票の登録手続きによって計算します。
ただし、選挙で実際に投票を行うためには、選挙人名簿に登録される必要があります。
被選挙権とは、選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。
ただし、県議会議員、市議会議員は、その議会議員選挙の選挙権を有する者に限られます。
上記の要件を満たしていても、次に該当する場合は選挙権・被選挙権を有しません(公職選挙法第11条)。
また、公職にある間に一定の罪を犯した者や、公職選挙法に定める選挙犯罪を犯した者は、その刑の執行が終わってからもさらに5年間、選挙権及び被選挙権が停止されます(付加期間)。
さらに、公職選挙法に定める買収等の罪に関しての累犯者は、この付加期間が10年間となります。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください