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更新日:2024年10月14日
選挙権を有していても、その市区町村の選挙人名簿に登録されていない方は、当該市区町村で投票を行うことができません。
選挙人名簿への登録は、ご本人の申請によらず、選挙管理委員会が資格調査をし、登録資格のある方を自動的に登録しています。
選挙人名簿は市区町村を単位として作成されています。選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回行っています(これを「登録月」といいます)。これら各登録月の1日を基準日として、登録資格のある方を調査し、原則1日に名簿へ登録します。また、選挙が行われる際には、その告示の直前に臨時で調査・登録を行っています。
選挙人名簿の被登録資格は次のとおりです。
各登録月の1日又は選挙時に設けられた基準日により、登録資格のある方を調査し、他市区町村から転入してから3カ月を経過した方(登録日時点で既に他市区町村へ転出済の場合も含む)や新たに18歳になった方などを追加登録していきます。
住所についての期間経過の計算は、住民票の異動届出をもとに判断されますので、手続きは忘れずに行いましょう。
現在の藤沢市の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
上記の登録が正しくなされていることの確認のため、選挙人名簿の閲覧制度があります。また、閲覧制度では、閲覧利用者の氏名を公表することとなっています。
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
国外に引っ越しをするとき、住民票上の転出の手続きをすることとなりますが、この場合、国内のどの市区町村の住民基本台帳にも住所がないことになってしまいます。
そのため、このような方は、国内のどの市区町村の選挙人名簿にも登録されないため、そのままですと、選挙権を有するにもかかわらず、選挙に参加(投票)できません。
そこで、このような方が国政選挙に参加できる「在外選挙制度」という制度があります。
「在外選挙制度」は、国外に住所を有する方を「在外選挙人名簿」に登録し、選挙に参加していただく制度です。「在外選挙人名簿」に登録を希望する方は、次のリンク先ページをご覧ください。
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