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更新日:2024年10月6日
国外に居住している方が国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができる制度です。
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在外投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。登録には、次の2つの方法があります。
藤沢市に国外転出届を提出した方のうち、藤沢市の選挙人名簿に登録されている方(又は転出予定日までの間に登録資格を有する満18歳以上の方)
※選挙人名簿の登録要件については選挙人名簿への登録をご覧ください(他市区町村から藤沢市に転入後、すぐに国外に転出される方などは藤沢市の選挙人名簿に登録されないため、出国前の申請はできません。)
※在外選挙人名簿への登録の移転を行うには、申請の受付後、選挙管理委員会が外務省を通じて国外住所を確認する必要があります。国外住所の確認は、在留届により行いますので、国外転出後すみやかに国外住所を管轄する在外公館に在留届を提出してください(インターネットによる「オンライン在留届」もご利用できます)。在留届の詳細は外務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本人、又は本人から委任を受けた方
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間
選挙管理委員会事務局(〒251-0054 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所分庁舎2階)
平日:午前8時30分~午後5時
※郵送による申請はできません。
2.本人確認書類
(旅券・マイナンバーカード・運転免許証など、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書)
※できる限り旅券をお持ちください。
2.申請者の本人確認書類
(旅券・マイナンバーカード・運転免許証など、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書)
3.申請者の申出書(PDF:55KB)(委任状)
4.委任を受けた方の本人確認書類
(旅券・マイナンバーカード・運転免許証など、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書)
※申請書及び申出書の署名欄は、申請者本人の自署が必要となります。
※本人確認書類として、旅券等の官公庁が発行した顔写真付きの証明書が無い方は、健康保険証、年金手帳、又は顔写真付きの民間企業等の身分証など、2点の書類が必要となります。
在外選挙人名簿登録移転申請書を提出した後、在外選挙人証の交付を受けるまで等の間に、次に該当したときは、在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(PDF:99KB)(※記載例(PDF:142KB))が必要となります。
※記載事項の変更届を行う際には、当該事項に該当することを証する文書の添付(賃貸契約書、婚姻届の写し、入籍届の写し等)が必要となります。ただし、国外住所や住所以外の送付先(在留届における緊急連絡先)を変更する場合で既に在留届の内容を変更したとき、また、氏名や本籍を変更する場合で既に戸籍法上の届出をしたときは、当該事項に該当することを証する文書の添付は不要です(変更の届出書のみ提出してください)。
詳細は、外務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
満18歳以上の日本国民で、国外住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
※国外転出届を提出している必要があります。
※在外選挙人名簿への登録申請自体は国外転出後3か月未満の時点でも行うことができます。
本人、又は同居家族等の方
※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者又は同居家族の欄に記載されている者を指します。
国外住所を管轄する在外公館
※本人・同居家族等のいずれの場合でも、在留届の提出状況によっては、住所を証明する書類が必要になることがあります。
国外に転出した後に申請される場合、藤沢市の在外選挙人名簿に登録される方は次のとおりです。
在外選挙人名簿に登録後、投票時に必要となる「在外選挙人証」を選挙管理委員会が発行し、在外公館を経由して交付します。
※在外選挙人証の記載事項に変更があったり、在外選挙人証を紛失した場合には、在外公館を経由した手続が必要となります。
藤沢市の在外選挙人名簿に登録されている方は、次の選挙等の投票をすることができます。
・衆議院議員選挙:小選挙区・・・神奈川第12区 比例代表・・・南関東ブロック
・参議院議員選挙:選挙区・・・神奈川県選挙区 比例代表・・・全国区
・最高裁判所裁判官国民審査・・・詳細についてはこちら(総務省作成のチラシ)(PDF:789KB)をご参照ください。
次の3つの投票方法があります。
1と2の投票方法の詳細は、外務省のホームページをご覧ください。
在外公館投票は、在外公館において、在外選挙人証及び旅券等を提示して投票する方法です。
投票記載場所を設置しているどの在外公館でも投票することができます。
投票期間及び時間は、原則選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までの午前9時30分から午後5時までとなっていますが、投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係でこれより短くなる在外公館もありますので、投票される際は事前にご確認ください。
郵便等投票とは、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙を請求し、記載した投票用紙を選挙管理委員会に送付することで行う投票方法です。
各国の郵便事情により投票に要する時間が大幅に異なりますので、この方法により投票される方はお早めにご準備ください。
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)に、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿に登録されている市区町村において指定された期日前投票所や当日投票所で投票する方法です。在外選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在等されている場合には、不在者投票(滞在地投票)もご利用できます。
原則として、日本に帰国して住民票作成(転入届出)後3か月を経過すると、帰国した市区町村の選挙人名簿に登録され、当該登録地で投票することになりますが、国内市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人名簿に引き続き登録されている期間(帰国した日として届け出た日から約4か月)に国政選挙があった場合は、在外選挙人名簿登録地の決められた投票所などにおいて、在外選挙人証を提示して投票することになります。
※国政選挙以外の選挙は、国内市区町村の選挙人名簿に登録されるまで投票できません。
※国内市町村の選挙人名簿に登録されるなどにより不要になった場合は、在外選挙人証を藤沢市選挙管理委員会までご返却ください。
藤沢市の在外選挙人名簿に登録されている方が、国外から藤沢市に帰国(転入)し、帰国した日として届け出た日から4か月以内に再び藤沢市から国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き登録されます。
※再出国前に藤沢市以外の市区町村に転出した場合は、帰国した日として届け出た日から4か月が経過すると在外選挙人名簿から抹消されます。
※在外選挙人名簿から抹消された場合は、再出国時に再度在外選挙人名簿への登録手続が必要となります。
選挙人名簿と同様に閲覧制度があります。
詳細は次のリンク先ページをご覧ください。
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