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更新日:2024年9月6日
事例 SNSのネット通販で、通常6000円のシャンプーが初回500円という広告があり、注文した。商品が届いてコンビニで支払いを済ませた。
ところが、頼んでいない2回目が届き、6000円と送料を合わせた請求書が入っていた。通販サイトのマイページを見ると、定期購入の契約になっていたようだ。「解約はできるが、発送済みの商品は不可」と書いてあるが、今後の分と合わせて解約したい。
トラブルに遭わないために
ネット通販では、契約時に定期購入であることが記載されていれば、それを了承して契約したことになります。注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないか、その継続期間や支払う総額など、内容を確認しましょう。
特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示することになりました。誤認させる表示によって申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。
ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
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