マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ここから本文です。

更新日:2024年9月6日

ネット通販の定期購入(2022年8月25日号)

事例 SNSのネット通販で、通常6000円のシャンプーが初回500円という広告があり、注文した。商品が届いてコンビニで支払いを済ませた。

 ところが、頼んでいない2回目が届き、6000円と送料を合わせた請求書が入っていた。通販サイトのマイページを見ると、定期購入の契約になっていたようだ。「解約はできるが、発送済みの商品は不可」と書いてあるが、今後の分と合わせて解約したい。

トラブルに遭わないために
 ネット通販では、契約時に定期購入であることが記載されていれば、それを了承して契約したことになります。注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないか、その継続期間や支払う総額など、内容を確認しましょう。

 特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示することになりました。誤認させる表示によって申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?