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更新日:2024年5月1日

クレジットカードのリボ払いにご注意を!(2023年4月25日号)

事例1 クレジットカードの利用明細を確認したら、リボ払いになっており残額が高額だった。リボ払いでお得になるキャンペーンに申しこんだままの設定にしていたと気付いた。

事例2 クレジットカードを解約したが請求が続く。カード会社に「リボ払いになっており、支払義務がある」と言われたがリボ払いにした覚えがなく不満だ。

トラブルに遭わないために
 リボルビング払い(リボ払い)は、利用額や利用件数にかかわらず、あらかじめ設定した一定額を毎月支払う支払方法です。月々の支払いは一定額ですが、支払期間が長期化して手数料の負担が大きくなります。

 発行されたカードの初期設定がリボ払いだったり、リボ払い専用カードの場合があったりするので注意が必要です。

 利用明細は毎月必ず確認し、不明な点があればすぐにカード会社に確認しましょう。

 

 

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

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 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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