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更新日:2024年5月27日

給湯器の点検商法にご注意を!(2024年5月25日号)

相談事例 

<事例1>

市役所を名乗る電話があり、数日後に給湯器の無料点検をしてもらうことになった。着信番号が他市の市外局番で市役所からの電話ではないと思うが、どう対処したらよいか。

<事例2>

 業者が訪れ、無料で給湯器の点検をしてもらった。古く危険なので買い替えたほうがよいと言われ、勧められた高額商品の契約をした。自宅の給湯器はまだ数年しか使用しておらず、不審だ。

 トラブルに遭わないために

 市役所で給湯器の無料点検はしていないので、業者が身分を偽っていると考えられます。点検後に有償契約を勧められる可能性があります。契約する必要が無く、不審な場合はきっぱり断りましょう。業者が訪れた場合は、玄関を開けずインターホン越しに断りましょう。

 契約する場合は、急がず周りの人に相談をして慎重に判断しましょう。現在の契約先に相談するのも一つの方法です。訪問販売で契約した場合は一定期間であればクーリングオフが可能な場合もあります。

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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